メンテナンスのお知らせ 02:00〜04:00はシステムメンテナンスのため、申請はできません
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サービス産業消費喚起事業(Go To トラベル事業)給付金を申請するにあたり、下記の3項目の全てに対して宣誓する必要があります。(Go To トラベル事業の利用事業者は、給付金の給付報告により、以下の宣誓事項に同意するものとします。)
観光産業は、旅行業や宿泊業のみならず、貸切バス、ハイヤー・タクシー、レンタカー、フェリー、飲食業、物品販売業など、裾野が非常に広く、多くの地域の地方経済を支える重要な産業ですが、新型コロナウイルス感染症発生直後より、大変深刻な影響を受けています。
Go To トラベル事業は、多種多様な旅行・宿泊商品の割引と、旅行先の土産物店、飲食店、観光施設、交通機関などで幅広く使用できる地域共通クーポンの発行により、感染拡大により失われた観光客の流れを地域に取り戻し、観光地全体の消費を促すことで、地域における経済の好循環を創出しようとする事業です。
おひとり様40,000円の1泊2日の宿泊付き旅行を申し込んだ場合、給付額は14,000円となり、旅行者の支払額は26,000円となります。
おひとり様20,000円の日帰り旅行を申し込んだ場合、給付額は7,000円となり、旅行者の支払額は13,000円となります。
おひとり様40,000円の1泊2日の宿泊付き旅行を申し込んだ場合、支払額は26,000円となります。給付額20,000円のうち、14,000円が旅行代金割引となり、6,000円が地域共通クーポンとして付与されます。
おひとり様20,000円の日帰り旅行を申し込んだ場合、支払額は13,000円となります。
給付額10,000円のうち、7,000円が旅行代金割引となり、3,000円が地域共通クーポンとして付与されます。
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