メンテナンスのお知らせ 02:00〜04:00はシステムメンテナンスのため、申請はできません
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このページでは、地域共通クーポン取扱店舗としての登録申請についてご案内します。
取扱店舗登録希望者は、下記の「地域共通クーポン 取扱要領」をご確認ください。
サービス産業消費喚起事業(Go To トラベル事業)
地域共通クーポン 取扱要領
「地域共通クーポン 取扱要領」の2.(1)参加条件を満たす者
Go To Eatキャンペーン事業の対象となる「飲食店」については、地域共通クーポン取扱店舗の登録申請後に、Go To Eatキャンペーン事業の登録を受けていることを証する書類の提出が必要です。
※Go To Eatキャンペーン事業の登録が完了していなくても、あらかじめ申請していただくことで、同事業の登録が完了次第、スムーズに本登録が完了します。
■申請受付開始:
2020年9月8日(火)
※申請は随時受け付けますが、2020年9月15日(火)までの申請分については、地域共通クーポン制度の開始の日までの間に、登録を行った上で、取扱店舗用マニュアル、換金伝票、販売用ツール(ポスター、ステッカー等)など一式を配送します。
ただし、申請書類に不備があった場合、Go To Eatキャンペーン事業の対象となる飲食店の場合、参加条件を満たさない等により登録が行われない場合は除きます。
登録申請には3つの方法があります。
各事業者様にあった方法を下記のチャートからご確認の上、選択してください。
申請方法のイメージ
1つの事業主で
登録申請する場合
複数事業主分を団体(※)にて
一括で
登録申請する場合
クーポンの精算も一括でしたい
はい
いいえ
※商店街、大型商業施設等においては、希望する場合にはパターン②又は③で申請を行うことができます。ただし事務局では、とりまとめに係る費用は負担しません。
とじる