メンテナンスのお知らせ 02:00〜04:00はシステムメンテナンスのため、申請はできません
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2020年7月22日以降に開始する旅行から2020年8月31日までの利用分については、旅行者が直接、又は事務局が指定する旅行業者等を経由した申請により、給付金の還付を受けることができます。
旅行者による還付手続きについては、原則、本事業の対象商品に限ることとし、旅行者から代 金を受け取った参画事業者を通じて還付手続きを行います(還付は参画事業者に配分された予算 の範囲内で行います)。
なお、旅行者が宿泊施設へ直接予約手続きを行い、宿泊施設で支払った場合、または予約サイト等で予約手続きを行い、宿泊施設で支払った場合は旅行者自らが直接事務局に還付申請を行います。
旅行業者は旅行者からの申請に基づき、「Go To トラベル事業事務局」に還付申請手続きを行っていただく必要があります。
下記ご案内をご覧いただいたうえ、申請をお願いいたします。
事後還付申請を行う旅行業者は給付金の給付を受けるため、月次報告・実績報告の際に、下記より提出書類をご確認のうえ、申請をお願いいたします。
令和2年8月14日(金)から令和2年10月15日(木)まで
2020年9月14日(月)の消印有効で受付終了しました。
とじる